⑵「税金」差押えられたことが、ある。国税??住民税??扶養??
2016-09-14 16:23:51
テーマ:
日常時々非日常
⑴からのつづきです
⑴目次
◆自営業の雇う、雇われるのグレーな話
◆「普通の」会社に雇われている場合
→⑴は☆こちら☆から
⑵目次
◆所得税(国税)と市県民税(住民税)
◆雇われておらず、配偶者の扶養に入っている場合
→今このページ
⑶目次
◆青色申告ノススメ
→⑶は☆こちら☆から
⑷目次
◆宜野湾市長に通帳を差押えられる
→⑷は☆こちら☆から
そこに至るまでが長くて、なかなか差押えられたエピソードに到達しませんな(^^;;
一時的に税金に関するお問い合わせ窓口にいた時、いちばん多かった質問が
国税と市県民税がごちゃ混ぜになっていて
「自分は申告したほうがいいのか?!どこにしたらいいのか?!」
という内容でした。わたしも、窓口をする為に勉強して初めて少し理解しました。
◆所得税(国税)と市県民税(住民税)
所得税(国税)は税務署(国)が管轄しています。
市県民税(住民税)は役所(市区町村)が管轄しています。
〈普通の会社に雇われている場合〉
所得税(国税)は、普通の会社に雇われている場合、給与から差し引かれ
所得税(国税)が申告されていれば、前年度の収入から自動的に市県民税(住民税)が算出されます。
市県民税(住民税)が給与から差し引かれている場合もあれば、差し引かれていない場合もあり、その場合は市役所から、納税を案内する封書などが届いているでしょう。
1年間を通しての月平均で税金の金額が計算されるので、会社で年末調整が行われて源泉徴収票を受け取ります。
なので、1年間の途中で会社を辞めて、収入の無い期間があった場合、源泉徴収票を持って税務署に確定申告に行くと
計算しなおして、払いすぎた分が戻ってくる(還付される)場合もあります。
会社を移った場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出することで、新しい会社で年末調整をしてくれるはずです。
〈雇われていない場合〉
雇われていない場合、確定申告は自分で行います。
所得税(国税)を税務署に確定申告をすることによって市区町村にも情報が伝達され
前年度の収入で今年の市県民税(住民税)の支払うべき金額が決まります。
なので、もし、前年度に収入があり、今年は収入がなくて確定申告をしない場合
役所(市区町村)に収入無しの申告をしなければ、そのままずっと、以前収入があったころのままの金額の市県民税(住民税)を請求されます。
収入無しの申告を「ゼロ申告」なんて言っているのを聞きますよね。
所得税(国税)を税務署に確定申告すれば、役所にも情報が伝達されますが
通常、その逆、つまり、役所に申告した情報が税務署に連携されることは無いようですので、(ぁ、でも今はマイナンバーが出来たからどうなったんだろう??)個人的には、税務署に確定申告したほうが手間が省けてお得!な氣がしてます。
◆雇われておらず、配偶者の扶養に入っている場合
年収が103万円を超えると外れるのは所得税(国税)の扶養です。
金額は目安ですが
配偶者の扶養に入っていて、配偶者の勤め先で一緒に入れてもらっている「社会保険の扶養」が外れてしまうのは、収入が130万円以上になった時です。
経費などは差し引かず全部の収入が130万円を超えたなら、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で支払う必要が出てきます。
社会保険は一部を会社側が負担してくれているので個人の負担は軽くなり、
国民健康保険は、社会保険より負担が多いので氣になるところですが、
わたし個人的には、130万円を超える収入があれば、保険料を支払う余裕も作れるようになるから
超えることを怖れて収入を取らないより、超えていったほうが先行き明るいように思います。
そうなると
氣になりませんか青色申告
⑶につづく
✳︎追記
社会保険の扶養は130万円(年間)を超えると外れると書きましたが、2016年10月1日より一部法改正され、条件によっては106万円からとなっているようです。