⑷「税金」差押えられたことが、ある。儀間 春奈の黒歴史。
2016-09-14 16:36:57
テーマ:
日常時々非日常
⑴、⑵、⑶からのつづきです
⑴目次
◆自営業の雇う、雇われるのグレーな話
◆「普通の」会社に雇われている場合
→⑴は☆こちら☆から
⑵目次
◆所得税(国税)と市県民税(住民税)
◆雇われておらず、配偶者の扶養に入っている場合
→⑵は☆こちら☆から
⑶目次
◆青色申告ノススメ
→⑶は☆こちら☆から
⑷目次
◆宜野湾市長に通帳を差押えられる
→今このページ
宜野湾市長さんに、銀行口座を差押えられたことがあるんです‥‥といっても
何かすんごいことをヤラカシタのではなく、社会に収めるお金のことが、わからんちんゆえに起こったことです。
しかしその後、仕事で税に関係する受付案内窓口を一時的にすることになり
意外に、かなり多くの人がわたしと同じように「よくわからん」状態にいるんだな〜
と実感しました。
◆宜野湾市長に通帳を差押えられる
こちらが、その差押えられた内容です
写真の姓は旧姓ではなく、前夫の姓です。
いゃぁ〜びっくりしましただよ〜
と、口調がおかしくなるくらい、本当にタマゲタ(笑)
当時わたしは⑴で書いた
◆自営業の雇う、雇われるのグレーなお話
の認識状態だったので
「普通の会社」に雇われれば
なんかわからんけどぜ〜んぶ会社が差し引いてくれるんだ♪くらいに思ってました。
で、離婚して住むアパートも決まり落ち着いてから「株式会社」に勤めたんです。
「株式会社」って、自営業と違って、なんかちゃんとしているっぽいでしょう
休日は日曜日のみだったので、役所や税務署に行くことなく2年近く働いていました。
市役所からは、「市県民税の申告をしましょう!」みたいな封書が来ていましたが
「株式会社」に勤めてるなら関係無いだろう♪ と氣になってませんでした。
ひゃーっ氣にしろよ!とか言わないで〜
その会社を辞めて、次の仕事まで少し休日が出来たので
市役所に封書について問い合わせの連絡をしてみると
「とりあえず、今までの給与明細を全て持ってくるように」
との事でした。
給与明細を全て持って役所に行き、係員の方に説明を受けながら、所定の用紙に書き込みをして帰宅しました。
その後、新しい仕事が始まって慌ただしくしている頃、役所から何か通知が来ていたようですが開封していませんでした。
ある日、支払いをするため、ATMからお金を引き出そうとしたら
残高0円
と表示されるではないですか
0って、どーやったらピッタリ0になるんだ?!奇跡か?!
機械が壊れたのかと思いました。
口座差押え取り立てが執行されたのはどうやら1月14日(H27年)のようですが
封書を簡易書留で受け止っているのは、1月21日なんですよね。
仕事で慌ただしくしていたので開封せず、ATMでびっくりしてから、開封したらあの写真だったわけです。
その仕事というのが、面白いことに、ちょうど、一時的に税金関係の受け付け窓口をしていた時です。
そのおかげで、これがどういうことだったのか理解しましたが、
取り立てに銀行口座までいきなり差押えられる権限が市長にある なんて
さすが、闇金よりすごいですね。
その、以前の約2年近く働いていた「株式会社」の給与明細を見てみると
税金は引かれていましたが
それは「所得税(国税)」のみだったんですね。←「よくわからないけど税金として差し引かれているから大丈夫♪」だと思ってたー
しかも、源泉徴収票は発行されていないので、確定申告で年末調整されず、過払い分は戻ってきません。
役所に言われるがままに給与明細を持って行って申告したせいで おかげで、新たに税率が計算しなおされて
足りない分の請求がドバッと来た次第であります。
ちなみに、差押えられた市県民税の、改定後の追加未納分は約14万円未満。
他にも、
国民健康保険から、改定後の追加分の納付書が届いたのが約15万円ほど
国民年金の未納分が20万円ほど
合計約49万円ほど
49万って語呂がイイね❤︎(;▽;)
今すぐ支払うように、との事。
ひゃーっ
あの時申告しなければ、以前の収入のまま計算されて少ない税金で済んでいたのに〜っっ!!年金も全額免除だったのに〜っっ!! 目指せ!!高額納税者*\(^o^)/*
それで、役所に相談したところ、こんなもの
↑
を提出するよう指導を受け
月々の分割払いにしてもらうようにしたんです。
だから、今毎月約25000円程、追加分を分割で支払っており
それもあと数ヶ月で終わります!!
という、本当に無知ゆえの長い長いエピソードに、お付き合いくださいまして
ありがとうございます!
また、何か少しでも参考になる部分があったならとても嬉しいです。
儀間 春奈の黒歴史でございました
よかったら⑴.⑵.⑶ もみてね
↓
⑴目次
◆自営業の雇う、雇われるのグレーな話
◆「普通の」会社に雇われている場合
→⑴は☆こちら☆から
⑵目次
◆所得税(国税)と市県民税(住民税)
◆雇われておらず、配偶者の扶養に入っている場合
→⑵は☆こちら☆から
⑶目次
◆青色申告ノススメ
→⑶は☆こちら☆から
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